退職金
Q1.退職金の取扱いはどうなりますか?
退職金についても,清算価値保障の原則により,その価値以上の金額は最低限支払う必要があります。ただし,退職金は将来発生する不確定なものであるため,実務上,退職金予定額の8分の1が清算価値の対象とされています。また,退職金予定額の基準は,民事再生を申し立てた時点において自己都合で退職した場合になります。
退職金についても,清算価値保障の原則により,その価値以上の金額は最低限支払う必要があります。ただし,退職金は将来発生する不確定なものであるため,実務上,退職金予定額の8分の1が清算価値の対象とされています。また,退職金予定額の基準は,民事再生を申し立てた時点において自己都合で退職した場合になります。
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