住宅ローン条項総論
Q7.住宅ローンを延滞していますが,その場合でも住宅ローン条項を利用できますか?
住宅ローン条項の4つの要件をみたしている場合であっても,住宅ローンの返済が滞り,保証会社が代わりに返済し(これを「代位弁済」といいます)6ヶ月間を経過してしまっている場合には,住宅ローン条項を利用することはできません。
住宅ローンを延滞している場合,住宅ローン条項を利用するためには,保証会社に代位弁済される前,もしくは代位弁済後6ヶ月間を経過していない間に民事再生を申し立てる必要があります。また,代位弁済後6ヶ月間を経過していない場合であっても,民事再生の申立までに6ヶ月を経過してしまうと住宅ローン条項を利用できなくなってしまいますので(申立基準),この場合にはお早目に法律に相談することをお勧めします。
さらに,民事再生では,住宅ローンおよび大幅に減額された住宅ローン以外の借金を,再生計画にしたがい,継続的に支払っていくことができる可能性があることが必要です(これを,「履行可能性」といいます。)。そのため,実務上は,住宅ローンが滞納したままだと,継続的に支払いを続けられる可能性がない,と判断されてしまう危険性が非常に強いので,申立をするまでに住宅ローンの滞納は解消しておくことが望ましいといえます。
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