個人民事再生の手続
Q1.個人民事再生にはどのような手続がありますか?
個人民事再生には(1)小規模個人再生と(2)給与所得者等再生の2種類の手続があります。
(1)小規模個人再生
小規模個人再生とは,住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり,継続して収入を得る見込みがある個人の方が利用できる手続です。小規模個人再生の場合には,原則として3年間で,(1)法律で定められた最低弁済額か(2)保有している財産の現在の合計金額(これを「清算価値」といいます)のいずれか多い方の金額を最低限支払う必要があります。また,以下に説明する給与所得者等再生と異なり,再生計画(民事再生の返済計画)が裁判所に認められるためには,債権者の過半数の反対がなく,かつ債権額の2分の1以上の反対がないことが必要です。
(2)給与所得者等再生
給与所得者等再生とは,小規模個人再生を利用できる方のうち,給与等の安定した収入があり,収入の変動幅が小さい方が利用できる手続です。給与所得者等再生の場合には,(1)最低弁済額と(2)清算価値のほか,(3)可処分所得(収入から所得税等を控除し,さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分のうち,いずれか多い方の金額を最低限支払う必要があります。そのため,一般的には小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になります。その代わり,小規模個人再生で要求される債権者数の過半数および債権額の2分の1以上の反対がないこと,という要件はありません。
個人民事再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続・・・(続きを読む)
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小規模個人再生では,再生計画(民事再生における返済計画)が認可されるための・・・(続きを読む)