任意整理との違い
Q1.民事再生と任意整理はどう違いますか?
民事再生と任意整理は,自己破産と異なり,財産処分や資格制限がないという点で共通しています。しかし,両者は(1)借金の減額幅と(2)債権者選択の可否の2点で異なります。
まず,民事再生をすると,借金が大幅に減額されることになります。これに対し,任意整理では,借金が利息制限法の上限金利(15~20%)まで減額されますが,通常は民事再生に比べ,減額幅は小さくなります。
次に,民事再生は裁判所を通じて法的に借金を減額するため,すべての債権者を対象としなければなりません。これに対し,任意整理は裁判所を通さずに行う私的な整理方法であるため,整理する債権者を任意に選択することができます。